【2023年3月1日発行】 ==================================== ■ 人事労務マガジン/定例第150号 ■ ==================================== --------------------------------------------------- ▽▼人事労務マガジン編集部からのお知らせ▲△ --------------------------------------------------- 人事労務マガジンは今年の3月でメール配信を終了し、4月以降は厚生労働省ウェブ サイトに記事を掲載します。最新号を掲載したら厚生労働省公式Twitter・Facebookで お知らせします。 厚生労働省Twitter・Facebookは、厚生労働省の公式アカウントです。健康・医療、子ど も・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金など、皆さまの暮らしに役立つ情報をお届け しているので、ぜひフォローしてください。 人事労務マガジンの掲載ページはこちら。 https://www.mhlw.go.jp/stf/merumaga_00.html なお、同年4月1日以降は、過去に配信したメールマガジンに記載されているURLに アクセスができなくなるのでご注意ください。 <厚生労働省公式Twitter> 手順1 Twitterアカウント登録してログイン 手順2 https://twitter.com/mhlwitter をクリック 手順3 「フォローする」ボタンをクリック <厚生労働省公式Facebook> 手順1 Facebookアカウント登録してログイン 手順2 https://www.facebook.com/mhlw.japan をクリック 手順3 「フォローする」ボタンをクリック ・新型コロナワクチンに対する情報はこちら。 新型コロナワクチンQ&A https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/ ・新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちら。 新型コロナウイルス感染症について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 【目次】 1. 2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の 公表が必要です 2. iDeCoに加入希望の従業員や企業型DC加入者情報の適正管理へのご協力をお願いします 3. 財形貯蓄制度を導入している事業主の皆さま、新入社員の方に財形貯蓄をご案内ください 4. この春、「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を検討しませんか? 5. 「『多様な正社員』制度導入セミナー」を、3月6日にオンラインで開催!【再掲】 【厚生労働省からのお知らせ】 広報誌『厚生労働』3月号発売中! -------------------------------------------------------------------------------- 【トピック1】2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取 得率等の公表が必要です ------------------------------------------------------------------------------- 育児・介護休業法の改正により、2023年4月から従業員が1,000人を超える企業は、男性 労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。 公表内容や公表方法等、詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。 【詳細】 男性の育児休業取得率等の公表について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html -------------------------------------------------------------------------------- 【トピック2】iDeCoに加入希望の従業員や企業型DC加入者情報の適正管理へのご協力を お願いします ------------------------------------------------------------------------------- 2022年10月1日から、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者が要件を満たせばiDeCo に加入(※1)できるようになりました。事業主の皆さまは、従業員の方がiDeCoへの加入 を希望する際には、事業主証明書の作成など(※2)、ご協力をお願いします。 さらに、iDeCoの加入要件の確認時などに不都合が生じないよう、既に企業型記録関連運 営管理機関(企業型RK)に登録されている従業員の基礎年金番号、生年月日などの加入者 情報に間違いがないか、あらためてご確認いただき、適正な管理をお願いします。 【※1企業型DC加入者のiDeCo加入要件の詳細などはこちら】 2022年10月施行内容(厚生労働省ウェブサイト) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kai
sei.html#20221001 【※2事業主の方の手続きについて】 事業主の方へ(iDeCo公式サイト) https://www.ideco-koushiki.jp/owner/ -------------------------------------------------------------------------------- 【トピック3】財形貯蓄制度を導入している事業主の皆さま、新入社員の方に財形貯蓄を ご案内ください ------------------------------------------------------------------------------- 財形貯蓄は、給与から自動天引きでお金を貯められ、手間なく安定した資産形成ができる ので、将来の不安を軽減し、安心して働き続けてもらうために役立ちます。天引き額も千 円単位で設定できるので、無理のない範囲で、貯蓄が苦手な方も将来の支出に備えること ができます。 目的を問わずに使える「一般財形貯蓄」の他、60歳以降に年金として受け取ることを目的 とする「財形年金貯蓄」、将来の住宅購入やリフォームに使える「財形住宅貯蓄」がありま す。社員の方は将来設計に合ったメニューを選ぶことができます。 4月から入社される新入社員の方にはぜひ早いうちから、ご自身の将来に備えた財形貯蓄 を始めることをお勧めします。 以下のウェブサイトでは、社内での周知に利用できるリーフレットのひな形を公開してい ます。新年度の従業員研修などにお役立てください。 【財形貯蓄制度の詳細】 勤労者財産形成促進制度(財形制度)厚生労働省ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105724.html 独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形制度特設サイト (サイトがリニューアルされました) https://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/merit/index.php 【お問い合わせ】 財形貯蓄制度について 雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係 電話 03-5253-1111(内線5368) -------------------------------------------------------------------------------- 【トピック4】この春、「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を検討しませんか? ------------------------------------------------------------------------------- 計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)の導入 や、労働者のさまざまな事情に応じた時間単位の年次有給休暇(※2)の活用は、労使双方 にとって効果的です。 新型コロナウイルス感染症対策として実践されてきた柔軟な働き方・休み方のスタイルを 定着させ、これからも続けていきませんか? 労使一体となって年休を上手に活用するために、この春、導入をご検討ください。 (※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定 を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。 (※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範内で 時間単位の取得が可能となります。 【詳細はこちら】 年次有給休暇取得促進特設サイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 【再掲】----------------------------------------------------------------------- 【トピック5】「『多様な正社員』制度導入セミナー」を、3月6日にオンラインで開催! ------------------------------------------------------------------------------- 厚生労働省は、勤務地などを限定した「多様な正社員制度」などの多様な働き方の普及・ 促進を行っています。その一環として多様な働き方に関する基調講演や取り組み事例をご 紹介する「『多様な正社員』制度導入セミナー」をオンラインで開催します。【事前申込制・ 参加無料】 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、働く場所や時間、業務内容などを見直す事業 者が多く見受けられます。また、これまでにも増して、多様な働き方のニーズにどのよう に応えていくかが課題になっています。 このセミナーでは、多様な人材の活用のヒントとなるよう、多様な働き方に関するトレン ドや「多様な正社員」制度の紹介に加え、どのような働き方を選択された方もご活躍でき るような工夫をしている事業者の事例をご紹介します。どなたでも参加できますので、ぜ ひお申し込みください。 【開催概要】 日時:3月6日(月)14:00〜16:20(予定) 講演:株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒 氏 事例紹介:オタフクホールディングス株式会社 島原由里子 氏 サイボウズ株式会社 チームワーク総研 所長 和田武訓 氏 ※セミナーの動画はアーカイブ配信を行いますが、サイボウズ株式会社の講演はライブ配 信のみとなります。 【セミナーの申し込み方法など詳細はこちら】 「多様な正社員制度」導入セミナー 参加申込フォーム https://www.jmar-llg.jp/form/r4shiensem2.php 【お問い合わせ】 株式会社日本能率協会総合研究所(委託先) tayou@jmar.co.jp ---------------------------- 【厚生労働省からのお知らせ】 ---------------------------- 毎月1日発行の広報誌「厚生労働」では、厚生労働省の施策などを分かりやすく解説・紹 介しています。 ■特集「一人ひとりの『生きづらき』を社会で解消する 誰も自殺に追い込まれることが ないように」 自殺の多くは「追い込まれた末の死」であり、その背景には精神保健上の問題だけでなく、 経済や生活問題、家庭問題、勤務問題、学校問題などさまざまな社会的要因があります。 このため自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題であるとの認識の下、社会に おける自殺のリスクを低下させるとともに、生きるための包括的な支援を行っていくこと が重要です。 この特集では、自殺対策の現状やポイント、相談先や周囲の人ができることについて紹介 し、自殺対策が生きることの支援であることを伝えます。 後半は、実際に困ったり悩んだりした際の相談先を紹介しています。各事業に関わる団体 の担当者から、どのような対応をしているのかといった説明や、電話やメール、SNSなど、 さまざまな相談方法を選択できることについてもご紹介しています。 ご自身はもちろん、周りで悩んでいる人がいたら、ご紹介いただければと思います。 特集のほかにも、育児休業を取得した男性の体験談や、周囲の人たちの声を紹介する連載 企画「男性育休のススメ」など、人事労務担当者の方にもご覧いただきたい情報を掲載し ています。 【最新号目次】 広報誌「厚生労働」2023年3月号 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202303.html ※一部記事はウェブサイト上で閲覧可能です。 ------------------------------- ▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△ 1月31日に公表された、完全失業率は2.5%で前月と同率、有効求人倍率は1.35倍で 前月と同水準となりました。 ※2023年1月分の結果公表予定日は3月3日です。 【労働力調査(総務省)】 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html 【一般職業紹介状況】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30448.html ======================================================================== ★配信停止の手続き https://mhlw.lisaplusk.jp/stop_form.php ★バックナンバー https://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html ★登録に関するお問い合わせ https://mhlw.lisaplusk.jp/contact.php ★メルマガの内容に関するお問い合わせ(厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 へリンク) https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail ★編集:厚生労働省 ●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 ●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の人が間違えて 登録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 ●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 ●携帯メールなどには対応しておりません。 ●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 ●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用な ど著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより、引用、転載、 複製を行うことができます。 ========================================================================