【2011年3月22日発行】 ======================================================================== ■ 厚労省人事労務マガジン/別刊第31号 ■ ======================================================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の地震で事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由によ り事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた 場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、 この雇用調整助成金が利用できます。さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、 茨城県のうち、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、支給 要件を緩和します。 (1)今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高 などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば 対象となります。 (2)平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高な どがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの 事業所も対象となります。 (3)平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届 け出たものとして取り扱います。 【雇用調整助成金を利用できる具体的な事例や要件緩和について】 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 各種助成金を受給中、または申請予定の皆さまへ 〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回の地震の影響(※1)で、やむを得ず期限までに各種助成金の支給申請など ができなかった場合でも、支給申請などが可能になった後(※2)一定期間内に理 由を添えて申請などがなされれば受け付けます。 ※1 交通手段が途絶えたことで、ハローワークに来所できない場合や、地震や津 波により、支給申請に必要な書類が紛失して、支給申請ができない場合など ※2 申請が可能になった時点については、道路が復旧した時点などを想定してい ますが、事業主の事情を踏まえて判断します 対象となる助成金と申請できる期間については、ハローワークや労働局の助成金 窓口にある周知用リーフレットをご覧ください。支給申請などが難しい場合は、助 成金の窓口にご相談ください。 【周知用リーフレット】 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【平成23年東北地方太平洋沖地震への対応について】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【厚生労働省の最新対応状況】 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html 【政府の最新対応状況】 http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html ※これらの情報を必要とされている方への転送などを歓迎します。 ======================================================================== ★配信停止の手続き https://krs.bz/roumu/m?f=8 ★バックナンバー http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/index.html ★登録に関するお問い合わせ https://krs.bz/roumu/m?f=11 ★メルマガの内容に関するお問い合わせ(厚労省ホームページ「国民の皆様の声」 へリンク) https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html ★注意事項についてはこちらをご覧ください。 http://merumaga.mhlw.go.jp/ ★編集:厚生労働省 ●当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 ●登録していないにも関わらず本メールが配信された場合は、他の方が間違えて 登録した可能性がありますので、配信停止の手続きをお願いします。 ●当メールマガジンの送信元アドレスは送信専用となっています。 ●携帯メールなどには対応しておりません。 ●可能であれば等幅フォントにてご覧ください。 ●当メールマガジンの内容の全部または一部については、私的使用または引用など 著作権法上認められた行為として、出所を明示することにより引用、転載、複製 を行うことができます。 =========================================================================





